ハラスメントポスターの準備はお済みですか??

中小企業であれば令和4年4月からパワハラに対する対応義務が科せられています。ちなみにセクハラやマタハラに対する対応義務は、企業規模に関係なく令和2年6月から科せられることになっております。現在では多種多様なハラスメントが発生をしており企業としては、発生を防止、対策を講じることとなっています。